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6件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1947-09-29 第1回国会 衆議院 司法委員会 第41号

これは「外國ニ通謀シテ帝國ニ對シ戰端開カシメハ敵國ニ與シテ帝國ニ敵シタル者ハ」という現行刑法を改めただけでありますから、まず第一に言葉の意味からも、すいぶんわれわれも今日まで考えなければならぬことであつたのでありまするが、こんな問題に出くわすことがなかつた。將來日本の國は戰争放棄の國でありますから、こういうことも考えておかなければいかぬ。そこで外國という言葉をもつと明らかにしておきなさい。

北浦圭太郎

1947-08-19 第1回国会 参議院 司法委員会 第15号

ところがこの國交に対しまする規定を見まするというと第九十三條に、「外國ニ対シ私ニ戰鬪爲ス目的以テ其予備ハ陰謀爲シタル者ハ三月以上五年以下の禁錮ニ処ス」という規定がございます。すでに予備や陰謀を咎めておりまするのであるならば、戰争放棄を声明いたしましたならば、ひそかに戰鬪を開始した者に対しまする処罪規定というものがありますることは、私は当然でないかと思うのであります。

鬼丸義齊

1947-08-07 第1回国会 参議院 司法委員会 第10号

政府委員國宗榮君) 第四章の「國交ニ關スル罪」は、我が國の國交関係の安全を維持するという趣旨規定であろうと考えますので、第九十二條におきまして、「外國ニ對シ侮辱加フル目的以テ其國國旗其他國章損壞云々という規定を存置いたしましたのは、かような場合におきましては、國際間の紛爭を起し易い、外國がその國の権威の象徴として揚げました國旗に対する、この規定によりまするところの損壞とか除去とか或

國宗榮

1947-08-07 第1回国会 参議院 司法委員会 第10号

政府委員國宗榮君) その点につきましては、現行の第八十一條か「外國ニ通謀シテ帝國ニ對シ戰端開カシメハ敵國ニ與シテ帝國ニ敵シタル者ハ死刑ニ處ス」、これが死刑の一つになつておるのに対應いたしまして、改正法の八十一條におきましても死刑にいたしたのでございまして、日本が戰爭を放棄いたし、軍備を一切放棄いたしました場合におきまして、外國を誘発せしめまして、日本國に対して武力を行使するということは非常

國宗榮

1947-08-07 第1回国会 参議院 司法委員会 第10号

旧法では「外國ニ通謀シテ帝國ニ對シ戰端開カシメハ敵國ニ與シテ帝國ニ敵シタル者ハ死刑ニ處ス」、これでありますが、これは八十一條の方は「戰端」でなく「武力行使スルニ至ラシメタル者ハ死刑ニ處ス」というのでありますが、武力範囲についてお伺いいたしますが、「外國ニ通謀シテ日本國ニ對シ武力行使スル範囲が、短刀を振廻しただけでも武力に入るというような解釈でしようか。

小川友三

1947-08-06 第1回国会 参議院 司法委員会 第9号

次は第五條でありますが、第五條現行刑法には「外國ニ於テ確定裁判受ケタル者ト雖モ一行爲ニ付キ更ニ處罰スルコトヲ妨ケス犯人既ニ外國ニ於テ言渡サレタル刑ノ全部又ハ一部ノ執行受ケタルトキハ刑執行ヲ減軽又ハ免除スルコトヲ得」、かように規定いたしてありまするが、この「免除スルコトヲ得」というのを「免除ス」というふうに改正いたしました。

國宗榮

1947-08-06 第1回国会 参議院 司法委員会 第9号

政府委員國宗榮君) 第五條の本文は「外國ニ於テ確定裁判受ケタル者ト雖モ一行爲ニ付キ更ニ處罰スルコトヲ妨ケス、但犯人既ニ外國ニ於テ言渡サレタル刑ノ全部又ハ一部ノ執行受ケタルトキハ刑執行ヲ減經又ハ免除スルコトヲ得」、これを免除するといたしましたのは、外國におきまして裁判を受けまして、刑の全部又は一部の刑の執行を受けた場合におきましてはこれはもう我が國において執行しないこういう趣旨でありまして

國宗榮

1947-08-06 第1回国会 参議院 司法委員会 第9号

○齋武雄君 第五條についてお伺いしたいのでありますが、第五條には「外國ニ於テ確定裁判受ケタル者ト雖モ一行爲ニ付キ更ニ處罰スルコトヲ妨ケス」という規定がございまして「但犯人既ニ外國ニ於テ言渡サレタル刑ノ全部又ハ一部ノ執行受ケタルトキハ刑執行ヲ減經又ハ免除スルコトヲ得」、この規定の但書を改正して、必ず免除する、こういう規定のようでありますが、その改正の理由として、只今当局から、外國裁判を尊重する

齋武雄

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