1949-05-11 第5回国会 衆議院 内閣委員会 第18号
從來から外務省の官制におきましては、「外國ニ関スル政務ノ施行」というような言葉が使つてありまして、この政務という言葉は政治、経済、文化その他各般にわたる事務を含んでいたのであります。
從來から外務省の官制におきましては、「外國ニ関スル政務ノ施行」というような言葉が使つてありまして、この政務という言葉は政治、経済、文化その他各般にわたる事務を含んでいたのであります。
あの「外國ニ対シ侮辱ヲ加フル目的ヲ以テ其國ノ」云々、そして何々の「罰金ニ処ス但外國政府ノ請求ヲ待テ其罪ヲ論ス」つまり現在の刑法では、九十條、九十一條がもうすでにない。削除になつて、請求をまつてその罪を論ずる事件は九十二條だけに残つている。
これは「外國ニ通謀シテ帝國ニ對シ戰端ヲ開カシメ又ハ敵國ニ與シテ帝國ニ抗敵シタル者ハ」という現行刑法を改めただけでありますから、まず第一に言葉の意味からも、すいぶんわれわれも今日まで考えなければならぬことであつたのでありまするが、こんな問題に出くわすことがなかつた。將來日本の國は戰争放棄の國でありますから、こういうことも考えておかなければいかぬ。そこで外國という言葉をもつと明らかにしておきなさい。
ところがこの國交に対しまする規定を見まするというと第九十三條に、「外國ニ対シ私ニ戰鬪ヲ爲ス目的ヲ以テ其予備又ハ陰謀ヲ爲シタル者ハ三月以上五年以下の禁錮ニ処ス」という規定がございます。すでに予備や陰謀を咎めておりまするのであるならば、戰争放棄を声明いたしましたならば、ひそかに戰鬪を開始した者に対しまする処罪規定というものがありますることは、私は当然でないかと思うのであります。
○政府委員(國宗榮君) 第四章の「國交ニ關スル罪」は、我が國の國交関係の安全を維持するという趣旨の規定であろうと考えますので、第九十二條におきまして、「外國ニ對シ侮辱ヲ加フル目的ヲ以テ其國ノ國旗其他ノ國章ヲ損壞」云々という規定を存置いたしましたのは、かような場合におきましては、國際間の紛爭を起し易い、外國がその國の権威の象徴として揚げました國旗に対する、この規定によりまするところの損壞とか除去とか或
○政府委員(國宗榮君) その点につきましては、現行の第八十一條か「外國ニ通謀シテ帝國ニ對シ戰端ヲ開カシメ又ハ敵國ニ與シテ帝國ニ抗敵シタル者ハ死刑ニ處ス」、これが死刑の一つになつておるのに対應いたしまして、改正法の八十一條におきましても死刑にいたしたのでございまして、日本が戰爭を放棄いたし、軍備を一切放棄いたしました場合におきまして、外國を誘発せしめまして、日本國に対して武力を行使するということは非常
旧法では「外國ニ通謀シテ帝國ニ對シ戰端ヲ開カシメ又ハ敵國ニ與シテ帝國ニ抗敵シタル者ハ死刑ニ處ス」、これでありますが、これは八十一條の方は「戰端」でなく「武力ヲ行使スルニ至ラシメタル者ハ死刑ニ處ス」というのでありますが、武力の範囲についてお伺いいたしますが、「外國ニ通謀シテ日本國ニ對シ武力ヲ行使スル」範囲が、短刀を振廻しただけでも武力に入るというような解釈でしようか。
次は第五條でありますが、第五條は現行刑法には「外國ニ於テ確定裁判ヲ受ケタル者ト雖モ同一行爲ニ付キ更ニ處罰スルコトヲ妨ケス但犯人既ニ外國ニ於テ言渡サレタル刑ノ全部又ハ一部ノ執行ヲ受ケタルトキハ刑ノ執行ヲ減軽又ハ免除スルコトヲ得」、かように規定いたしてありまするが、この「免除スルコトヲ得」というのを「免除ス」というふうに改正いたしました。
○政府委員(國宗榮君) 第五條の本文は「外國ニ於テ確定裁判ヲ受ケタル者ト雖モ同一行爲ニ付キ更ニ處罰スルコトヲ妨ケス、但犯人既ニ外國ニ於テ言渡サレタル刑ノ全部又ハ一部ノ執行ヲ受ケタルトキハ刑ノ執行ヲ減經又ハ免除スルコトヲ得」、これを免除するといたしましたのは、外國におきまして裁判を受けまして、刑の全部又は一部の刑の執行を受けた場合におきましてはこれはもう我が國において執行しないこういう趣旨でありまして
○齋武雄君 第五條についてお伺いしたいのでありますが、第五條には「外國ニ於テ確定裁判ヲ受ケタル者ト雖モ同一行爲ニ付キ更ニ處罰スルコトヲ妨ケス」という規定がございまして「但犯人既ニ外國ニ於テ言渡サレタル刑ノ全部又ハ一部ノ執行ヲ受ケタルトキハ刑ノ執行ヲ減經又ハ免除スルコトヲ得」、この規定の但書を改正して、必ず免除する、こういう規定のようでありますが、その改正の理由として、只今当局から、外國の裁判を尊重する